風営法で禁止された客引きに加え、店員による通行人への声掛けやビラ配りを禁止。
通りで客を物色する客待ちも取り締まりの対象になる。
条例で県警は、風俗店の進出で松江市の繁華街の路上で強引な客引きやしつこい声掛けが増えた松江市の伊勢宮町と東本町を対象地域に設定。
治安強化を図る。同条例の大幅な改正は、一九六三年の制定以来初めて。
このほかの改正では、ストーカー規制法で対象外の恋愛感情が伴わない恨みやねたみが理由の無言電話やつきまといの嫌がらせを禁止。
規制対象の卑わいな言動は、痴漢行為、のぞき見行為、盗撮行為など細分化し、規制を厳しくした。
罰則は改正前の五万円以下の罰金から、六月以下の懲役か五十万円以下の罰金に強化し、常習の場合は一年以下の懲役か百万円以下の罰金に引き上げる。
違反した店員だけでなく、事業者も罰する両罰規定を導入する。
県警生活保安課によると、昨年の同条例違反の摘発件数は二十三件で、逮捕者は十八人。
昨年一月には、松江市で不当な客引き行為をしたとして中国人エステ店員二人が逮捕されている。
山陰中央新報より抜粋




