輸入の際に関税・消費税を免税できる場合があります。代表的なものが再輸入免税です。免税出来る条件としては、日本から輸出したものがそのままの状態で戻ってきたものであること、が絶対条件です。(外国で使用された製造機械などはボロなっていますが、この場合には自然逓減なので、そのままの状態と見做されます)日本から輸出した貨物が不良品で戻ってくる、や、海外在庫が戻ってくるなどがあります。
手続きとして、輸入申告書に輸出許可書(輸出インボイスが添付され、輸入される貨物との同一性の確認が取れるもの)を添付する、メーカーが発行した製造証明書を添付する、または、内容点検によって原産地等を現物確認する、の手段があります。税関によって免税の可否の基準はバラつきがあるので、高額商品を免税する場合には事前に税関に相談に行くことをお勧めします。
また、すごい前に輸出した在庫貨物で輸出許可書が無い、外国で製造された貨物の再輸入(ドイツ製の機械を日本に輸入し、中国の工場に輸出したが、修理のため日本に帰ってくる)などはかなり難しい免税案件になると思われます。