特恵関税は
基本・協定・暫定のうちの適用される税率X20%、40%、60%、80%となっています。品目によって違う割引率が設定されています。
基本的には特恵関税を使用する為にはFORM-A(特恵原産地証明書)という書類が必要になります。この書類は製造国で発給されます。ただし、原産地証明書の提出省略物品に指定されているもので、製造国から直接日本に送られてきたものについては、証明書がなくても特恵関税が適用できます。
また、
特恵適用金額が20万以内の場合には問答無用で特恵関税を適用できる少額特恵という制度もあります。
で、製造国で1から10まで(原材料から最終製品まで)加工していれば特恵の適用には問題はないのですが、証明書を発給した国以外の国の原材料を使って製造していた場合には(中国の原産地証明書があるが、韓国製の原料を中国で加工し、最終製品にする、等)、加工の種類によっては証明書があっても特恵税率がてきようできなくなります。この加工の程度は法律によって物品ごとに細かあく、難解な用語で定められています。
とまあ、複雑ですので、輸入される方はかかりつけの乙仲に相談してください。ちなみに以前マルハがこの特恵原産地証明書を偽造して逮捕されたのは、書類を偽造した場合に関税がかなり安くなるからです。