警察庁は6日、面識のない男女を店内で紹介する「
出会い系喫茶」と、風営法に基づく許可を得ずに一般のホテルとして営業する「偽装ラブホテル」について、今秋にも風営法の政令を改正し、18歳未満の立ち入りを法的に禁止するとの方針を公表した。
出会い系喫茶は「児童買春の温床」とも指摘されており、同法が規制する「店舗型性風俗特殊営業」に指定して、都道府県公安委員会への届け出を義務付け、18歳未満を出入りさせた店には罰則を科す。
出会い系喫茶は入会金を払った男性が気に入った女性客を指名し、合意すれば店に「
キャッシング料」を支払って店外デートする仕組み。飲食業の許可だけで営業することができ、同庁によると、今年5月時点で、全国の13都道府県で98店舗が営業している。