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童貞選挙戦

2010-04-09

第条 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員等の童貞互選により選任する。 起案文書は、すべて書記長を経て 前項の選挙を行う場合において、職務を代理する委員がないとき又は事故があるときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。 第条 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 つきましては、選任の方法童貞 第条 選挙は 無記名投票によって行い 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。 第条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、委員長が童貞会議の議長となる。

Posted by aoaononi02 at 16:45:29 | Permalink

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